引っ越し準備

 現在、神戸事務所では、事務所の移転に向けて忙しくしております。
 開業してから約1年半、委任をいただける案件が増え、それに伴い、神戸スタッフの人数も増えましたので、現在の事務所が手狭になったため、数か月前から移転の準備を進めておりました。
 条件に見合った物件を見つけるべく、複数の物件を内覧に回りました。業務の傍らでの内覧でしたので、それなりに大変でしたが、三宮元町界隈の物件の事情がよく分かりましたので、面白くもありました。
 現在は、移転先も決まり、内装について思案しているところです。
 もう少ししたら、正式に移転先と移転日時をお伝えさせていただきます。
 なお、事務所の住所と連絡先が変わりますので、すでに弊所に委任をいただいているお客様、継続的にご相談をいただいておりますお客様にはご迷惑をお掛けすることがあるかと存じますが、できるだけ移転がスムーズにいくように努めてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

弁護士 池田雄一郎

事務所旅行

こんにちは。神戸事務所スタッフの重枝です。

先週は社員旅行でした。

今年はシンガポールです。

私にとっては初めてのシンガポール。ペイントボールトーナメントから始まり、マラッカでの世界遺産見物、マリーナベイサンズ宿泊、ラッフルズホテルのバーでのシンガポールスリング、ナイトクルーズ、ナイトサファリ等々、様々なハプニングもありつつ、盛りだくさんの旅行となり本当に楽しい時間を過ごせました。

もちろん、マーライオンのまーちゃんにも会ってきました。
関西組弁護士3名と私の4人でまーちゃんの前でパシャリ。みんなとても良い顔をしています。

さて良いリフレッシュができたところで、気持ちを新たに、一層依頼者の方々に満足して頂ける事務所つくりのため、日々邁進したいと思います。

皆さまお気軽にご相談くださいね。

未払い残業代請求

以前、名ばかり管理職について記載した際に、労働者には残業代請求の権利があると記載しました。では、そもそも残業とは何で、残業した場合どの程度の残業代を請求できるのでしょうか。

まず、労働者を何時間労働させ、その労働時間をオーバーした場合にいくらの残業代を支払うかは労使間の契約で決めることができます。もっとも、労働者の最低限の権利を保障する法律として労働基準法があり、使用者が同法より低い契約内容を労働者に押し付けることはできません。
そして労働基準法に定められている労働時間は1日8時間、1週間40時間以内です(法定労働時間)。そして法定労働時間をオーバーする労働時間が法外残業時間ということになり、法律上割増賃金での残業代請求権が発生します。
なお、労使間の契約で法定労働時間より短い労働時間とすることは可能です(所定労働時間)。所定労働時間を超えるが法定労働時間を超えない部分は法内残業時間ということになり、法律上当然には割増賃金での請求権は発生しません(労使間の契約で法内残業時間にも割増賃金を支払うこととなっている場合には割増賃金での残業代請求が可能)。

次に、割増賃金として何パーセント上乗せして請求できるかも労使間の契約によることになりますが、労働基準法は25%以上の割増賃金を支払わなければならないことを規定しています(すなわち最低限25%アップで請求できることが保障されています)。

以上を踏まえ、1ヶ月20日出勤、労働総時間200時間、月給(基礎給)20万円のAさんがいくらの残業代を請求できるかを計算してみましょう(労使間で労働基準法での条件より有利な条件で契約していないことが前提)。

まず、Aさんの法外残業時間は200時間-(8時間×20日)=40時間です。
次に、Aさんの基礎給から、Aさんの時間当たりの給与を計算します。すなわち20万円÷1か月の法定労働時間(8時間×20日)=1250円です。
法外残業については25%上乗せした割増賃金を支払わなければなりませんので、Aさんの法外残業時間の時間給は1250円×1.25≒1562円です。
以上よりAさんの1ヶ月の残業代は1562×40=6万2480円となります。

なお、実際には上記以外にも、法定内外の休日出勤、深夜労働、変形労働時間制及び一定の条件を満たす場合のさらなる割増等、事情により残業代の計算方法が変わってきます。

詳細につきましては一度弊所までご相談下さい。労務相談は初回相談無料で承らせていただきます。

弁護士 池田雄一郎

交通事故過失割合

信号等により交通整理が行われていない交差点において出合頭衝突事故が起こった場合、自分は相手の車から見て左側から交差点に進入したため、スピードを落とす義務はないので、事故については相手に100%責任があるはずだ!という主張は相当といえるでしょうか。

確かに、道路交通法(以下、「道交法」といいます。)36条1項1号により、左方優先が定められています(交差する各道路の幅員が同程度であることが前提)。もっとも、左方から進行してくる車にはスピードを落とす義務(徐行義務)がないかといえば必ずしもそうではありません。交通整理が行われていない交差点において、徐行義務が免除されるのは、優先道路を進行している場合に限られます(道交法42条1項)。ここで優先道路とは、①道路標識などにより優先道路と指定されているもの及び②当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます(道交法36条2項)。②は分かりくいですが、一方の道路のセンターラインが交差点部分で途切れていない道路(センターラインが途切れていない方の道路が優先道路)が典型的です。

したがって、冒頭の主張については、左方優先であるからスピードを落とす義務がないとする点が誤りであり、スピードを落とさず交差点に進入した左方から進行してきた車にも相当程度の過失があることになります。
ちなみに、過失相殺率の認定・判断基準として最も一般的に利用されている別冊判例タイムズ16号によると、冒頭の主張のようなケースで、お互いの車のスピードが同程度であった場合の過失割合は、左方車40:右方車60を基本とするとしています。

信号機により管理されていない道路を走行し、交差点に差し掛かった時は、徐行することが事故を防止することに繋がり、仮に事故が起こってしまった場合、徐行していたことは自分の過失が低いことを主張する一つの根拠になります。

交通事故を起こさない又は交通事故に巻き込まれないために安全運転を心がけましょう。

弁護士 池田雄一郎

あの人は今

こんにちは。神戸事務所スタッフの重枝です。

お盆休みは皆様いかがおすごしでしたか。

今年の私の夏の休暇はもっぱら娘のピアノのコンクールに付き合うことでした。
ですから、旅行に出ることもできず、家でゆっくりDVD鑑賞を楽しみました。

何本も見た中で、私の好きな映画ランキングのかなり上位に食い込んできたのが、「ナルニア王国物語」です。
小学生のころ何度も繰り返し本で読んだのを思い出し、懐かしいのと同時に、想像だった世界がすばらしいCGで繰り広げられるので
娘以上に画面に食い入るように見てしまいました。

ふと気になる俳優がいました。4人の兄弟が主演なのですが、そのうちの次男、エドモンドです。なんだか上品で信念のある目を持つ子だなという印象でした。

名前はスキャンダー・ケインズといい、■ィキペディアによると、
ロンドン出身。チャールズ・ダーウィンやエドガー・エイドリアン、ジョン・メイナード・ケインズの末裔にあたる家系に生まれる。父は作家のランダル・ケインズ。イズリントンにあるアナ・シェアー・シアター・スクールに、入学。9歳でロイヤル・シェークスピア・カンパニーの舞台『マクベス』に出演。2003年にはテレビ映画『Ferrari』で子ども時代のエンツォ・フェラーリ役を演じた。2005年の映画『ナルニア国物語』シリーズのエドマンド・ペベンシー役のオーディションを受け見事大役を射止めた。
ダニエル・ラドクリフも通ったCity of London School for Boysで学んだのち、現在はケンブリッジ大学に通い、俳優業は当面休業すると宣言している。

とのことで、よくわからないけど、血統がよさそう??今は休業しているようでとても残念。復帰を願うばかりです。

免責許可決定の効果

「破産すれば借金がチャラになる」と言われますが、この借金(=債務)が「チャラ」になる制度が、免責許可決定という制度です。
では、「チャラ」になるとは、どのような状態になることを指すのでしょうか。
一般的には、「チャラ」とは、債務が消えてしまった状態をイメージすると思います。しかし、判例・通説はこのように考えていません。
判例・通説は、免責許可決定によって債務履行の「責任」は消滅するが、「債務」自体は残ると考えているのです。
すなわち、免責許可決定後の債務は、債権者が裁判上で請求することはできないが、債務者が任意に履行をすれば、その利益を享受することができ、利益を返還する必要がないという性質を持った債務となります(このような債務を「自然債務」とよんでいます)
判例・通説がこのように考える根拠は、免責許可決定後、債務者が真の意思に基づいて履行し、その履行が社会通念上も是認しうる場合には、その弁済を無効とする必要はないという点にあります。
この考え方を聞いて当然出てくる反論は、債権者がこの考えを盾に、債務者に取り立てを継続する危険があり、破産を選択した債務者の経済的再起を害するのではないかというものです。
このような反論を根拠とし、免責許可決定の効果は、名実ともに債務の消滅であると考える有力説があります。
一般的な「チャラ」の感覚は、この有力説に近いものであると思われます。
私見ですが、自然債務であるとはいえ債務が残ると考え方は、特に借入先が闇金等悪徳債権者であった債務者は、破産後もその者からの取立に苦しめられ、免責されたはずの債務の弁済のために、新たに悪徳債権者から借り入れをしてしまう等、破産・免責制度を骨抜きにしてしまいかねない危険を孕んでいるため、やはり免責の効果は端的に債務の消滅とすべきではないか考えます。
ただ、有力説に立った場合、理論上、債務者が免責許可決定後、真の意思に基づいて履行をしたいと考えても、債務が消滅してしまっているため、「履行」をすることはできず、また、債務者が任意に債務相当額を弁済した後に、やはり気が変わったから返せと言い出した場合、債権者は不当利得として、返還請求に応じなければならないこととなります。

弁護士 池田雄一郎

相続放棄②

さて、以前記載した相続放棄の続編です。
相続放棄できる期間(熟慮期間)は、自分が法定相続人となったことを知った時から3か月であることは前回記載したとおりです。
但し、最高裁は
「被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況から見て相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、相続人が被相続人には相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当の理由がある場合、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算する」
と述べてます(最判昭和59年4月27日)。
同判例では、被相続人が連帯保証債務を負担していたという事案で、被相続人と相続人間の交渉は約10年間全く途絶えていたこと、被相続人が入院後に何度か接触を持ったが資産や負債について説明を受けたことがないこと、被相続人には積極財産が全く存在せず葬儀も行われず、遺骨は寺に預けられた事実を認定し、連帯保証債務の存在を知った時から熟慮期間を起算することを認めています。
この判例のポイントは、「被相続人にマイナスの財産が全く存在しないと信じたこと」を要件としているのではなく、マイナス財産及びプラス財産双方を含めた「相続財産が全く存在しないと信じたこと」を要件としている点です。
相続人と被相続人が全くコンタクトを取らず、お互いどのような生活を送っているか把握していないということは珍しくありません。ただ、プラス財産が全く存在しないケースはあまり多くないと思われ、日本では被相続人のプラス財産を葬儀費用に充てることもよく行われます。また、プラス財産が全くないならば、裏返しとしてマイナス財産があることが疑われます。
やはり、自分が相続人になったことを知った時から、被相続人の相続財産の全容を把握するべく調査をしておくことが重要です。
なお、相続放棄をした場合、その相続人は最初から相続人でなかったこととなり、他に共同相続人がいる場合には、その相続人が法定相続する負債の額が増えてしまいます。相続放棄をする際にはこの点も念頭に置いた上で、手続を検討することをお勧めします。

弁護士 池田雄一郎

みなとこうべ海上花火大会

一昨日(8月4日)、みなとこうべ海上花火大会に行ってきました。
淀川の花火大会と日程がバッティングしているにもかかわらず、たくさんの人が訪れていました。

例年この二つの花火大会の開催日程はバッティングしているようですが、これは、来場者を分散させ、交通渋滞などを防止する意図なのでしょうか(来場者アップを目指すならば日程をズラすべきだと思いますが。)。

花火打ち上げ開始直前にブラッと会場入りしたので、よい場所は確保できませんでした(目の前に木があって、低い位置にあがる花火はあまり見えませんでした。)。それでも十分夏の夜を彩る花火を満喫することができたと思います。

弁護士 池田雄一郎

神戸商工会議所

先日、神戸商工会議所の勉強会及び懇親会に参加してきました。
勉強会では、神戸経済の現状が紹介され、経済活性化のために現在なされている取り組みが紹介されました。

現在、大阪駅周辺の再開発が進み、大変な集客効果を上げているようです。また、大阪と三宮の中間点の西宮にも阪急を中心とした大型ショッピングモールが誕生し、多くの買い物客で賑わっているようです。一方、三宮は大阪、西宮に押され、元気がないのではないかと感じます(あくまで私が三宮で生活し感じた個人的意見であり、何らかの統計に基づいてのものではありません。)。

三宮は買い物を楽しむだけではなく、レトロな建物や街並みも同時に楽しむことができる魅力的な街です。また、神戸はアパレル関係の会社が多数本社を置くファッションの発信地でもあります。今後、神戸ファッションを求めて人が集まってくるような魅力ある施設を開発すると同時に、昔からある建物や街の雰囲気を維持し、その魅力をアピールしていくことのより、神戸の経済活性化を図っていけばよいのではないかと考えます。

勉強会の後には、勉強会参加者による懇親会が開かれました。神戸で活躍されている方とお話をさせていただき、よい刺激を受けました。

今後、弁護士として神戸経済の活性化のためお役に立てるよう日々精進していきたいと思います。

弁護士 池田雄一郎

沖縄旅行

先日、夏休みをいただき、沖縄に行ってきました。
私は沖縄の青い海とノンビリとした雰囲気が大好きなので、最近は夏になると沖縄に足を運んでいます。
今年は、石垣島、宮古島等の離島に行きたかったのですが、旅行計画を立てるのが遅れ、離島へ行く飛行機を予約できませんでした。夏に離島へ行くには相当前から計画を立て飛行機を予約しないといけないようです。来年はもっと早くスケジュール調整をし、離島に行きたいと思います。
ということで、今年も沖縄本島に上陸。2泊3日の滞在期間の大部分を海水浴に費やし、青い海を満喫してきました。中でも一番よかったのは名護市から車で20分ぐらい走ったところにある瀬底島のビーチです。このビーチは管理されたビーチにしては珍しく、シュノーケリングをすることができます。本格的なシュノーケリングをするには、物足りないかもしれませんが、本島では絶対に見ることのできない南国特有の鮮やかな色をした魚を見ることができますし、何と言っても遊泳区域が指定されおり、監視員もいるので、安心してシュノーケリングを楽しむことができます。お子さんがいらっしゃるご家族にはとてもお勧めです。

アップした写真は、朝、ホテルの窓から何気なく外を見た時のものです。青い海に七色の虹がかかっていました。虹は1分もしないうちに消えてしまいましたので、自分としては決定的瞬間を取れたと思っています。

存分にリフレッシュさせていただいたので、心機一転仕事に打ち込んでいきます。

弁護士 池田雄一郎