弁護士法人港国際グループ
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JAL株式で損害を被った投資家の皆様へ

開示書類の虚偽記載の可能性

昨年来の株式会社日本航空(以下、「日本航空」といいます。)の経営危機報道、特に同社が法的整理に入るとの報道がなされて以降、日本航空の株価は大幅に下落しました。

そして、平成22年1月19日、日本航空は主要子会社2社とともに、東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請しました。

このように日本航空の法的整理を余儀なくされた背景には巨額の債務超過という事実があり、その額は報道によれば2010年3月末時点で、8,700億円とも言われています。
しかし、わずか3年半前の2006年7月に行われた日本航空株の公募増資に際しては、2006年3月末の貸借対照表上、純資産が1,365億円あるとされていました。
その後の累積損失を考慮してもとても8,000億円の債務超過になるとは思われません。
そもそも2006年7月時点での開示書類の記載は虚偽であったと考えるのが自然ではないでしょうか。

加えて2006年7月の公募増資の国内主幹事であるみずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」といいます。)は、株式会社日本政策投資銀行とともに日本航空のメイン銀行の一つである株式会社みずほコーポレート銀行(以下「みずほコーポレート銀行」といいます。)の子会社です。

本来、みずほ証券は、公募の主幹事として投資家の立場から発行会社の成長性、財務状況等を十分なデューデリジェンスを実施した上で厳しく精査し、万が一にも債務超過のおそれがあれば、その旨リスク情報として開示する、又は、そもそも引受を拒むことを要求されていたというべきです。

しかし、みずほコーポレート銀行の子会社という立場上、親会社の与信管理の観点から債務超過会社の資本強化に増資が不可避だったとすれば、みずほ証券のデューデリジェンスが甘くなった可能性も否定できません。

株主からの損害賠償請求の可能性

現在、当法律事務所では上記の点につきまして、日本航空の株式投資に関連して損害を被った投資家が日本航空及び引受会社、監査法人及び経営陣に損害賠償請求できないか、訴訟提起を視野に入れて調査を進めているところです。

誰が損害賠償請求できるのか

2006年7月当時に施行されていた旧証券取引法は、有価証券届出書への虚偽記載に関する責任について、
 ①発行会社及び元引受契約を締結した証券会社の無過失責任(旧証取法18条1項本文、21条1項4号、22条)と、
 ②一定の要件のもと、損害額及び因果関係の推定(19条1項1号、2号)を定めていました。
当事務所は、上記法律の存在により、2006年7月の公募増資の際、募集に応じて株式を取得した投資家が上記各関係者に損害賠償請求した場合、その請求が認められる可能性は十分にあると考えています。

また、このことはもちろん、上記投資家以外の方で日本航空の株式を取得して損害を被った方について、各関係者に対して損害賠償請求ができる可能性を否定するものではありません。
なお、日本航空の株式に関連して損害を被っていれば、今現在まで株式を保有しているかどうかは関係ありません。

無料相談のお知らせ

そこで、日本航空の株式投資に関連して損失を被った投資家の皆様におかれましては、
ぜひ当事務所のフリーダイヤル(0120-980-428)までご連絡いただいた上で、「JALの件」とお申し出ください。
無料でご相談・ご質問に応じさせていただきます。

以上
弁護士法人港国際グループ
JAL問題対策係
担当弁護士:玄君先、樫尾洵